利用規約
弘前駅駐輪場駐車場ウェブサイト利用規約
この規約(以下、「本規約」。)は、株式会社あおもり総合管理(以下、「当社」。)が、この弘前駅駐輪場駐車場(以下、「本サービス」。)の利用条件を定めるものです。利用者の皆さま(以下、「お客様」。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
本規約は、お客様と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(利用登録)
本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれに対する承認を登録希望者に通知することによって、利用登録が完了するものとします。
当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
- 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(利用料金及び支払い)
本サービスの利用料金は当社が定める料金からなります。
お支払い方法は当社が指定する方法で当社に支払うものとします。
返金・キャンセル等については当社返金ポリシーに基づくものとします。
第4条(利用期間)
本サービスの利用期間は当社が定める期間となります。
第5条
本サービスにかかる配送は行いません。
第6条(禁止事項)
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為
- 当社、他のお客様、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
- 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
- 他のお客様に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
- 期間購入制限の商品を特異な方法によってすり抜け購入する行為
- 本サービスの他のお客様またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
- 他のお客様に成りすます行為
- 当社が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
- 面識のない異性との出会いを目的とした行為
- 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第7条(利用制限及び利用の取り消し)
当社は、お客様が以下のいずれかに該当する場合には、お客様に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはお客様としての登録を抹消することができるものとします。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 料金等の支払債務の不履行があった場合
- 当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
- 本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
- その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
第8条(サービス内容の変更等)
当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
第9条(利用規約の変更)
当社は、必要と判断した場合には、お客様に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該お客様は変更後の規約に同意したものとみなします。
第10条(個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第11条(通知または連絡)
お客様と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は、お客様から、当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にお客様へ到達したものとみなします。
第12条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とし、本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
NORIPPAレンタサイクル利用規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社あおもり総合管理(以下、「当社」といいます。)が、このNORIPPAレンタサイクル(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。お客様には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
本規約は、お客様と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(利用時間)
レンタサイクルのご利用に時間制限はありませんが、弘前駅中央口駐輪場への駐輪は駐輪場の営業時間内となります。
第3条(利用の申し込み)
利用の申込みは、本サービスウェブサイトまたは弘前駅中央口駐輪場管理室から行うものとします。
第4条(利用料金および支払方法)
本サービスの利用料金および支払い方法はウェブサイトの本サービスページに表示するものとします。
第5条(返金・キャンセル)
本サービスにかかる返金およびキャンセルは返金ポリシーによるものとします。
第6条(レンタサイクルの管理義務)
お客様は本サービスで借受けたレンタサイクルに対して、以下の義務を負うものとします。
- レンタサイクルを使用しないときは必ず施錠するものとします。
- 放置自転車禁止区域、及びレンタサイクルの撤去のおそれがある場所への駐輪は禁止します。
- お客様は、レンタサイクルの盗難、又は第三者によるレンタサイクルへの損傷等が発生した場合には、所管の警察署へ盗難届、又は被害届を届け出るものとします。
- レンタサイクルの使用の際は、社会通念上考えられる範囲内(通学、買物など)での使用に留めるものとし、レンタサイクルの性能を著しく低下させる使用、又は悪路等での使用は禁止するものとします。
- レンタサイクルに異常が見受けられる場合には、直ちに使用を中止し、弘前駅中央口駐輪場管理室へ修理、又はレンタサイクルの交換依頼をするものとします。
- お客様は、弘前駅中央口駐輪場へレンタサイクルを駐輪する際は、指定された場所に駐輪するものとします。
第7条(修理の範囲と修理の依頼)
本サービスにかかるレンタサイクルの修理に関しては、以下の場合を除き、当社が行うものとします。また、本サービスにかかるレンタサイクルの修理の受付は、弘前駅中央口駐輪場管理室にて行うものとし、レンタサイクルは弘前駅中央口駐輪場へ持参するものとします。
- 通常考えられる使用の範疇を超えてレンタサイクルを使用し、故障させた場合。
- レンタサイクルの鍵を紛失した場合。
- 著しくレンタサイクルの材質を劣化させる場所で保管し、外観、又は形状等を損傷させ故障につながった場合。
- 悪路の連続走行によりレンタサイクルを故障させた場合。
- 故障の放置によりレンタサイクルに致命的な故障を発生させた場合。
- 改造によりレンタサイクルを故障させた場合。
- その他、お客様の過失によりレンタサイクルを故障させた場合。
- 自転車の鍵を紛失、破損された場合は、交換料として2,200円いただきます。
第8条(防犯登録とレンタサイクルの整備)
- 当社は、お客様にレンタサイクルの貸し出しを行う際は、事前に防犯登録を行うとともに、年1回、自転車安全整備士によるTSマークの取得点検を行うものとする。
- 当社は、利用中のレンタサイクルを対象に、月1回程度、ブレーキ等の点検を行うものとする。
第9条(禁止事項)
お客様は本サービスの利用にあたり、以下の行為を禁止するものとする。
- 法令または公序良俗に違反する行為。
- 犯罪行為に関連する行為。
- 他の利用者に成りすます行為。
- 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接、又は間接に利益を供与する行為。
- その他、当社が不適当と判断する行為。
第10条(盗難・賠償について)
貸出期間中に自転車の盗難に遭い、または紛失した場合は、速やかに当社にご連絡ください。駐輪場以外の場所で、お客様に起因する事情により盗難、紛失した場合は契約を解除することがあります。また、契約を解除した時点で残っている契約期間分の料金は返還しないことといたします。
契約を解除する主なケースは以下の通りです。
- 施錠しないで駐輪した時。
- 放置禁止エリアに駐輪した時。
- 駐輪場以外の場所で盗難・紛失された時。
- 1年の間に2回以上盗難・紛失された時。
弘前駅中央口駐輪場利用規約
平成27年4月1日制定 令和2年4月1日改訂
株式会社あおもり総合管理
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、弘前市自転車等駐車場条例の規定に基づき、株式会社あおもり総合管理(以下、「当社」といいます。)が、この弘前駅中央口駐輪場(以下、「駐輪場」といいます。)の利用条件を定めるものです。利用者の皆さま(以下、「利用者」といいます。)には、本規約に従って、駐輪場をご利用いただきます。
第1条(適用)
本規約は、利用者と当社との間の駐輪場の利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(利用時間等)
利用時間
5:00〜25:00 年中無休(工事等による臨時休場となることもあります)
6:00〜22:00 冬季間(積雪の状況により営業時間が変更となる場合があります)
駐車対象自転車
駐車できる自転車は2輪または3輪の自転車とします。
一時利用
連続30日まで駐輪可能とし、駐輪可能期間経過後は第12条に従い放置自転車として処理を行うものとします。
第3条(利用の申し込み)
利用の申込みの際は、自転車等駐車場利用承認申請書にて利用の申込みをし、その承認を受けるものとします。ただし一時利用の際は、一時利用承認証の発行をもって利用の申し込みとします。
第4条(利用料金および支払方法)
利用料金
- 定期利用 1ヶ月 1,900円
- 3ヶ月 4,980円
- 3ヶ月 冬期間(1月〜3月)1,000円
- 一時利用 1日 最初の4時間無料 100円
支払方法
駐輪場内の精算機または窓口若しくはウェブサイトにて利用料金を支払うものとします。
第5条(定期利用券の更新等)
- 定期利用券の更新手続きは、駐輪場内の精算機または窓口若しくはウェブサイトにて行うものとします。
- 定期利用券の更新期間は有効期限の当月20日から末日までとします。
第6条(利用料金の還付)
以下の場合には利用料金の還付を行います。
改築、修繕その他の理由により駐輪場の利用を中止したとき。
定期利用者が利用期間を1か月以上残して利用の取り止めを申し出たとき。
還付する金額
1か月以上の利用期間を残して利用を取り止める場合は、3ヶ月定期利用利用区分を1ヶ月の定期利用とみなし、利用期間に応じた差額分を還付します。冬季間利用の場合は、通常期間の利用とみなし差額分を還付します。
第7条(利用料金の減免)
以下の利用者は利用料金が減免されます。利用料金の減免を受けるときは、ご利用前に利用料金減免にかかる申請を行い、当社の承認を受けるものとします。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方 全額
- 生活保護法に規定する被保護者 全額
- その他、特に必要と認められる方
第8条(一時利用承認証、定期利用承認証の再発行)
1、一時利用承認証、定期利用承認証を損傷、又は紛失した場合は速やかに申し出て、再発行の手続きを行うものとします。また、再発行の手続きには、以下の手数料を請求するものとします。
利用券再発行の手数料
- 一時利用承認証 550円
- 定期利用承認証 880円
2、一時利用承認証、定期利用承認証を損傷、又は紛失、若しくは忘れた場合は、本人確認のため本人確認書類の提示を求めるものとします。
3、定期利用承認証を忘れた場合にかかる処理は、連続2日間までとし、以降は第8条に規定する再発行の手続きを行うものとします。
第9条(禁止事項)
利用者は駐輪場の利用にあたり、以下の行為を禁止します。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 駐輪場内における撮影行為
- 規定外の利用方法による機器の破壊や妨害行為
- 駐輪場のサービスの運営を妨害する恐れのある行為
- 他の利用者に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
- 他の利用者に成りすます行為
- 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接、又は間接に利益を供与する行為
- その他、当社が不適当と判断する行為
第10条(利用の制限)
駐輪場の利用者が、以下のいずれかに該当するときは「弘前市自転車等駐車場条例」の規定に基づき、駐輪場を利用することができません。
- 他人に迷惑を及ぼす恐れのあること。
- 駐輪場の施設若しくは附属設備等又は駐車中の自転車を損傷し、汚損し、又は紛失する恐れがあること。
- その他駐輪場の管理運営上支障があること。
第11条(承認の取消し)
駐輪場の利用者が、以下のいずれかに該当するときは「弘前市自転車等駐車場条例」の規定に基づき、承認の取消し、又は利用が停止されます。
- 前条各号のいずれかに該当していること。
- 申請内容に虚偽の事実があることが判明した場合。
- 駐輪場の管理運営上必要な条件を履行していないこと。
- 「弘前市自転車等駐車場条例」又は「弘前市自転車等駐車場管理運営規則」に違反していること。
第12条(放置自転車の処理等)
- 利用者は、特別な事情等により利用期限満了後も継続して駐輪する場合は、必ず申し出るものとし、速やかに自転車を引き取り、放置しないものとします。
- 駐輪場内に自転車を1か月以上放置した場合は、「弘前市自転車等駐車場管理運営規則」に基づき、駐輪場から撤去を行います。
- 駐輪場から撤去を行う際は、事前に書面にて通知するものとします。
- 当該放置期間に関しても、規定の利用料金が継続発生するものとし、利用料金の支払義務は消滅しないものとします。
- 当該自転車の返還に関しては、駐輪場にて利用料金の支払完了後、放置自転車保管所にて行うものとします。
- 撤去した放置自転車は、放置自転車保管所で一定期間保管し、引き取りが無い場合は廃棄処分するものとします。
第13条(サービス内容の変更等)
当社は、利用者に通知することなく本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第14条(利用規約の変更)
当社は、必要と判断した場合には利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後本サービスの利用を開始した場合には、当該利用者は変更後の規約に同意したものとみなします。
第15条(通知または連絡)
利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法(電話、メール、SMS)によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは発信時に利用者へ到達したものとみなします。
第16条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第17条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
弘前駅市営駐車場利用規約
平成27年4月1日制定 令和2年4月1日改訂
株式会社あおもり総合管理
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、弘前駅市営駐車場条例の規定に基づき、株式会社あおもり総合管理(以下、「当社」といいます。)が、この弘前駅中央口駐車場、及び弘前駅城東口駐車場(以下、「駐車場」といいます。)の利用条件を定めるものです。利用者の皆さま(以下、「利用者」といいます。)には、本規約に従って、駐車場をご利用いただきます。
第1条(適用)
本規約は、利用者と当社との間の駐車場の利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(利用時間)
利用時間 年中無休 24時間営業
第3条(利用料金および支払方法等)
1、利用料金
普通駐車料金
駐車時間30分ごとに100円。ただし、最初の30分は、無料とする。
普通駐車料金の上限設定
駐車時間24時間までは中央口駐車場1,000円、城東口駐車場800円、以降継続して駐車した場合は24時間ごとに、中央口駐車場1,000円、城東口駐車場800円を加算する。
回数駐車料金 100円券 11枚 1,000円
3時間無料駐車券 1枚100円(一般利用者には発行しない)
定期駐車料金 1ヶ月 7,000円
定期駐車券再発行 1,100円
2、支払方法等
- 普通駐車料金は自動車を出庫させる際に駐車場内の自動精算機にて支払うものとします。
- 回数駐車料金は回数券発行の際に弘前駅中央口駐輪場管理室にて支払うものとします。
- 定期駐車料金は現金支払いまたは口座振り込みの方は定期券発行の際に弘前駅中央口駐輪場管理室にて当月分を支払うものとし、翌月分を毎月末日までに持参するか当社の指定口座に振込むものとします。振込み手数料は、利用者の負担とします。
- その他支払方法の場合は専用Webフォームより登録を行うものとします。
3、駐車対象車両
駐車場に駐車させることができる自動車は、道路交通法第3条に規定する普通自動車のうち、車体が5メートル以下、幅が2メートル以下の自動車とします。
第4条(回数駐車券と3時間無料駐車券の発行)
- 回数駐車券と3時間無料券の発行は、弘前駅中央口駐輪場管理室にて行うものとします。
- 3時間無料券の発行は事業者に限り発行し、一般利用者には発行しないものとします。
第5条(定期利用の申し込み等)
- 定期利用の申し込みは、当社にて行うものとします。
- 定期利用の申し込みの際は、支払方法により申込み方法が異なるため当社案内に従い申込みを行うものとする。
- 定期駐車券の消耗等による不具合が発生した場合は当社までお申し出下さい。
第6条(定期利用の取りやめ)
- 定期利用の取りやめの際は、ご利用月中に当社または弘前駅中央口駐輪場管理室にお申し出下さい。
- その他支払方法の場合は、Webマイページにて料金支払いの終了処置を行ってください。
第7条(駐車券、定期駐車券の紛失)
- 駐車券を紛失した場合は、自動精算機に備え付けてあるオートフォンで係員に精算を申し出るものとし、トラブル防止のため利用者の住所氏名、連絡先、車両ナンバーを記録するものとします。
- 定期駐車券を紛失した場合は、直ちに弘前駅中央口駐輪場管理室に連絡を行い、当該定期駐車券の紛失処理を行うものとします。
第8条(禁止事項)
利用者は駐車場の利用にあたり、以下の行為を禁止します。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 他の自動車の駐車及び通行を妨げる行為
- 駐車場の施設若しくは設備、又は駐車中の自動車を汚損し、若しくは損傷する行為
- みだりに騒音を発する行為
- 当社の許可を受けないで物品を販売し、又は陳列する行為
- 駐車場利用の権利を第三者に譲渡、又は転貸する行為
- 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接、又は間接に利益を供与する行為
- 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
第9条(駐車の拒否)
駐車場の利用者が、以下のいずれかに該当するときは「弘前駅市営駐車場条例」の規定に基づき、駐車場の利用を拒否するものとします。
- 駐車場の施設若しくは設備、又は駐車中の自動車に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき
- 駐車場の施設若しくは設備、又は駐車中の自動車を汚損し若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき
- 駐車料金の支払を怠ったとき。定期利用においては事前連絡なく料金支払遅滞が3回となった場合、翌月以降の定期利用の更新を行わないものとする
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- その他駐車場の管理上支障があると認めるとき
第10条(措置命令)
駐車場の利用者が、以下のいずれかに該当するときは「弘前駅市営駐車場条例」の規定に基づき、行為の中止、自動車の出庫、又は人の退場を命じるものとします。
- 第9条の規定に違反したとき
- 駐車場の保全に関し著しい支障が生じるおそれがあるとき
- その他公益上やむを得ない必要が生じたとき
第11条(損害賠償の義務)
- 駐車場の施設、又は設備を汚損し、又は損傷した者は、その損害を賠償するものとします。
- 前項の賠償額は、市長がその都度定めるものとします。
第12条(事故等の免責)
当社は、天災、火災、盗難、事故その他、当社の責めに帰さない理由により生じた損害に対して賠償の責めを負わないものとします。
第13条(過料)
詐欺その他不正の行為により駐車料金の徴収を免れたものに対しては、弘前市の定めによりその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科するものとします。
第14条(無催告解除等)
利用者が次の各号に該当したときは、当社は、何らの催告を要せず駐車の拒否をすることができ、これにより利用者は駐車場から、ただちに自動車を移動し、原状に復して当社に返還するものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当社が認めるとき。
- 利用者が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。
- 駐車場を暴力団等反社会的勢力に使用させ、又はこれらの者を反復して出入りさせたとき。
- 駐車場の周辺において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、売春、覚せい剤、銃砲刀剣類所持等取締法違反等の犯罪を行ったとき。
- 駐車場の周辺において、暴力団等反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動によって、他の利用者、近隣住民等に不安感、迷惑を与えたとき。
第15条(サービス内容の変更等)
当社は、利用者に通知することなく本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第16条(利用規約の変更)
当社は、必要と判断した場合には利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該利用者は変更後の規約に同意したものとみなします。
第17条(通知または連絡)
利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法(電話、SMS、電子メール)によって行うものとします。当社は、利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時に利用者へ到達したものとみなします。
第18条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第19条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
代車サポート利用規程
令和8年4月1日制定
株式会社あおもり総合管理
第1条(目的)
本規程は、弘前駅中央口駐輪場が提供する代車サポートサービスの適正な利用を図るため、貸出条件および利用上の注意事項を定める。
第2条(サービス内容)
代車サポートとは、定期利用者および一時利用者が一時的に自転車を使用できない場合に、管理室が代替自転車(以下、「代車」といいます。)を無料で貸し出すサービスをいう。
第3条(貸出条件)
1、貸出対象は、有効な利用契約を有する者に限る。
2、貸出事由は、以下のいずれかに該当する場合とする。
- 鍵の紛失・忘れ
- パンク等の自転車故障
- その他、管理室が認める一時的な事由
3、貸出は1人あたり月3回を上限とする。
4、貸出時間は当日の閉場時間までとし、当日中に返却すること。
第4条(貸出手続き)
1、利用者は管理室窓口にて貸出を申し出ること。
2、管理室は貸出事由を確認のうえ、代車管理記録に記録する。
3、月間の利用回数が上限に達している場合は貸出を行わない。
第5条(利用者の責任)
1、利用者は代車を善良な管理者の注意をもって使用すること。
2、利用者の故意または過失により代車が破損した場合、修理費用の実費を請求することがある。
3、代車の又貸しは禁止する。
第6条(上限超過時の案内)
月間利用回数が上限に達した利用者には、以下を案内する。
- 自転車の修理(提携修理店の紹介)
- 合鍵の作成
- レンタサイクルサービス「NORIPPA」の利用
第7条(施行)
本規程は令和8年4月1日より施行する。